我孫子市議会 2022-06-06 06月06日-01号
議案第1号は、地方税法等の一部改正に伴い、住宅ローン控除の適用期限を延長すること、個人の市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項に配偶者の氏名を追加すること、その他所要の改正を行うため、我孫子市税条例等の一部を改正するものです。
議案第1号は、地方税法等の一部改正に伴い、住宅ローン控除の適用期限を延長すること、個人の市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項に配偶者の氏名を追加すること、その他所要の改正を行うため、我孫子市税条例等の一部を改正するものです。
第1条につきましては、第36条の3の3第1項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について、所要の改正を行う規定となります。 附則第2条第3項につきましては、市民税に関する経過措置について表現を改める規定となります。 次に、肩ナンバー2の4枚目裏面の4ページをお願いいたします。
第36条の3の2、5ページになりますが、第36条の3の3及び第53条の8、6ページに移りまして、第53条の9につきましては、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書のほか、退職所得申告書を電磁的方法により提供する場合に、所轄税務署長の承認を不要とする規定でございます。 なお、第81条の4は、法改正に伴う条文の整備でございます。
1ページから2ページの第36条の3の2第4項の改正は、給与所得者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認を廃止する改正及び引用条項を整理する規定となります。 第36条の3の3第1項の改正は、個人住民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書において、16歳未満の扶養親族を扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)
本2議案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、君津市税条例及び君津市都市計画税条例について、緊急に改正を要することから、地方税法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定により議会の承認を求めるもので、主な改正内容として、議案第18号については、個人市民税に係る扶養親族申告書について、単身児童扶養者に該当する旨の記載を不要とすること、また
4番の第36条の3の2関係は、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書について規定しており、個人の市民税の非課税の範囲から単身児童扶養者が除外されることに伴い、所得税法第194条第1項に規定される申告書の名称を扶養親族申告書に変更するとともに、当該申告書の記載項目から単身児童扶養者に該当する旨の記載を削除するものです。
1ページの第 36 条の3の2、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書について、 ひとり親家庭への税制措置の変更に伴い、単身児童扶養者の記載が不要となったことから第3 号を削除し、前第4号を第3号とする条文の整備をするものです。
初めに、議案説明資料2ページからの第1条による改正ですが、第36条の3の2、次の3ページの第36条の3の3は、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載について、単身児童扶養者である旨の記載を不要とするものです。 次に、第48条は、法改正に伴う条文整備です。
第36条の3の2は、個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書の規定で、第3号を削除するものでございます。 ひとり親が新たに定義されたことに伴い、単身児童扶養者に対する記載事項が不要となったことから、申告書の名称を扶養親族申告書とし、記載事項である単身児童扶養者を削除するものでございます。
4点目として、申告書の記載事項を簡素化するとともに、扶養親族申告書の記載事項に単身児童扶養者を追加する改正を行うものであります。 次に、軽自動車税に係る改正については、1点目として、燃費性能等がすぐれた軽自動車に対して軽自動車税率を軽減するグリーン化特例の運用対象を、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に限定する等の改正。
今回の条例改正に係る地方税法等の一部改正の主なものを申し上げますと、個人の市民税関係では、子どもの貧困対策の一環として、新たに単身児童扶養者を個人の市民税の非課税の対象とすること、これに伴い扶養親族申告書に単身児童扶養者に関する記載を追加すること。
未婚のひとり親、こちらの方が非課税措置の対象となったことに伴いまして、個人住民税の申告書、それから給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払い報告書などに、非課税措置の対象者であるという旨の記載をして申告をするようになります。このような措置が講じられることで、賦課決定を行う際に対象者の把握ができるというふうに考えております。 〔「はい、わかりました。
未婚のひとり親、こちらの方が非課税措置の対象となったことに伴いまして、個人住民税の申告書、それから給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払い報告書などに、非課税措置の対象者であるという旨の記載をして申告をするようになります。このような措置が講じられることで、賦課決定を行う際に対象者の把握ができるというふうに考えております。 〔「はい、わかりました。
12ページから13ページまでの第36条の3の2及び第36条の3の3については、給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者の場合には扶養親族申告書にその旨を記載すること、及び引用条項を整理する規定となります。 14ページの第36条の4については、第36条の2の改正に伴う引用条項を整理する規定となります。 附則第15条の2については、環境性能割を臨時的に非課税とする規定となります。
第36条の3の3につきましては、個人の住民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書に ついて定めたものですが、所得税法改正に伴う引用条文の整備を行うものです。 第48条は法人の町民税の申告納付、第50条は法人の町民税に係る附則税額の納付の手続につ いて定めたものですが、それぞれ法人税法改正に伴う引用条文の整備を行うものです。
6ページ、第36条の3の3、個人村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書ですが、所得税法の条ずれに伴います措置でございます。 第48条、法人の村民税の申告納付、7ページ、第50条、法人の村民税に係る不足税の納付の手続でありますが、法人税法の改正に伴う所要の措置でございます。 8ページ、第51条、村民税の減免でありますが、個人番号、法人番号の規定の整備でございます。
まず、議案第1号 袖ケ浦市税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の一部を改正する法律等の施行により、たばこ税率の引き上げ及び給与所得者等に扶養親族申告書の提出が義務づけされることなどに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。
本案は、地方税法等の一部改正に伴い、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例、たばこ税の引き上げ等の規定について改正しようとするものであります。 質疑について要約して申し上げます。株式等の譲渡に係る変更内容について質疑があり、当局から答弁がありました。 次に、討論について要約して申し上げます。
議案第6号船橋市市税条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、扶養親族申告書について、扶養控除の対象外となった年少扶養親族をこれ以外に把握することはできないのか。申告漏れ等がシステム上生まれてくるのではないか。たばこ税について、医学研究、予防対策等使い方を検討すべきではないか。また、今後の収入の推移はどう考えているか。
議案第6号船橋市市税条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、扶養親族申告書について、扶養控除の対象外となった年少扶養親族をこれ以外に把握することはできないのか。申告漏れ等がシステム上生まれてくるのではないか。たばこ税について、医学研究、予防対策等使い方を検討すべきではないか。また、今後の収入の推移はどう考えているか。